top of page

2022年2月18日に、アサヒサンクリーン株式会社様の親会社である東山株式会社に勤められている、アサヒサンクリーン株式会社の代理人様から、ご依頼を受け、弊社の技術を応用した、新規開発製品の「試作品の制作」のご依頼を受けました。

 

同年3月1日に、1度、弊社でアサヒサンクリーン株式会社様のご担当者様から、弊社が先行して制作した試作品の「改良点」などを承り、先行試作を含め、合計6点ほどの試作品を作成し、本年3月6日にアサヒサンクリーン株式会社様に、納品させて頂きました。

その翌日、代理人の方から、試作費用を支払うので、見積書を出して欲しいと要望があり、アサヒサンクリーン株式会社様の企画書の予算に合わせた、善意の金額の見積書を、3月7日にメールで送信させて頂いたところ、その送信直後にその代理人の方から「アサヒサンクリーン株式会社の担当者が、見積もりが高いと言っているので、払えない。ちょっと待って欲しいと。」と言われました。

正直言って、アサヒサンクリーン株式会社様の予算金額に合わせた見積もり金額であったのに関わらず、なぜ「高い」と言われたのか、全く理解ができませんでした。

しかし、アサヒサンクリーン株式会社様はその試作品を使用し、3月7日から4月20日ごろまで、社内で何度か実験を行ったそうです。

 

弊社としましては、率直に言って、まだ、代金の支払いをお約束頂いていないものを、勝手に実験に使用されるのは、納得できませんでしたが、初めての取引であったために、仕方なく追認しておりました。

4月2日にも、代理人の方から、「現在の試作品は、現状では使えないので、また別案を作ってほしい。」とご依頼を受けましたが、「最初の支払いが、高くて払えないと言われているのに、なぜ、また発注するのか?」と甚だ疑問を感じましたが、仕方なくそれも追認し、試作品を4点ほど制作しました。

しかし、この試作品に関しては、代理人の方から、制作予算に関して、全くご要望もなく、おかしいと感じていましが、案の定、今回の合意案に、その金額が入っていないので、結局、「タダで作れ。」という要望であったのです。

これは、一経営者として、筆舌に尽くし難い「屈辱」に他なりません。

 

また、「試作品が、現状では使えない。」と代理人の方に、言われた事実さえ、私から見れば、「なんて低いレベルの実験をしてるのか?そんな使い方をすれば、事故を誘発する殺人未遂じゃないか?単純にアルコールティッシュで、双方を拭くだけで解決するのに、なぜ気付かないのか?」と思いましたが、もう、その時点では不信感しかなく、まだ代金のお支払いの約束さえ、頂けていなかったので、一言もアドバイスする気にもなりませんでした。

 

結局、4月20日に、すでに、3月7日に、試作代金の見積書を、弊社からアサヒサンクリーン株式会社様のこの代理人の方に、お渡ししているにもかかわらず、アサヒサンクリーン様からは、この4月20日まで、試作代金のお支払いはおろか、お支払いをされる「意思表示」さえも頂けなかった為に、止むを得ず、「御社の試作費用の未払いによる、弊社の負担が大きすぎるために、本件の開発から撤退する。」という趣旨のメールを送信し、試作品の返還をお願いしました。

この4月20日時点で弊社は、アサヒサンクリーン株式会社様の、この「正当な理由のない支払い遅延行為」を「債務不履行」と判断させて頂き、契約解除権を行使し、原状回復義務を履行の求め、すでに3月7日に送信させて頂いている、アサヒサンクリーン様の予算のご要望に、善意で利益もなく無理に合わせた、「試作品の見積り金額も無効」であると、明確にアサヒサンクリーン株式会社様の代理人の方に、通知させて頂きました。

 

しかし、4月22日にその代理人の方から頂いたメールは、あたかもアサヒサンクリーン株式会社様には、何の支払い債務も存在していないかの様に記述された、法律的に「不作為の欺罔行為」と私にとっては感じられる、驚くべき返信内容であったのです。

ただし、その返信では、「試作品の返却」のお約束はありました。

ところが、その後、1週間ほどしても、試作品の返却もなく、全く状況も変化がなかったために、4月29日に、直接、アサヒサンクリーン株式会社様の浅井社長様にもう一度、「弊社の試作品には、弊社の重要な企業秘密が含まれていますので、即刻返却をお願い致します。」と「試作品の返却のみ」をお願いしましたところ、試作品の返却のないまま、下記の様な書面のFAXが5月6日にありました。

結局、弊社はアサヒサンクリーン株式会社様からは、現在まで1円すら、お支払いを受けていないにも関わらず、4月20日に、すでに「債務不履行」と判断させて頂き「無効」とさせて頂いた「善意の見積もり金額」を、今更ながら有効のように記入された上に、「これまでの経緯を人に話すな。」という内容の、下記★印の「口止め」までをも約束させられる、不条理な「合意書」に、弊社が署名捺印しないと、代金の支払いも、試作品の返却も、して頂けないようで、非常に困惑しています。

なぜ、代金を支払っていない物、つまり、法律的に所有権や占有権、使用権さえも存在していない物品の返却が、「合意の条件」に入るのか、これではまるで誘拐犯の思考では無いでしょうか?

法律的視点から鑑みても、本来、アサヒサンクリーン株式会社様には、現時点で「原状回復義務」しか存在していないにも関わらず、まるで試作品を「人質」のように扱い、「口止め」をも、この合意書の条件に加えるのは、民法第1条にある「権利の乱用はこれを許さず。」にさえ抵触するのではないかと感じています。

つまり、自ら行った「法律的な債務不履行」を、弊社の試作品という「人質」を盾にして、すでに無効になっている金額を、強引に支払い、さも、「債務不履行が無かった」ことの様に、しようとなさっているのだと思います。

弊社は善意で、そもそも代理人の方が、知人というだけで、全く知りもしなかった何も義理もないアサヒサンクリーン株式会社様のお役に立てればと思い、これらの試作品を、多忙な本業の傍ら制作しました。

弊社には、本来も、現在も、何も罪は無いはずです。

にも関わらず、アサヒサンクリーン株式会社様の行った、弊社への「正当な理由のない支払い遅延行為」は、法人企業の弊社にとっては、その結果、弊社の、「取引金融機関への債務の不履行」に直結し、弊社の法人としての「信用と企業生命」をも「絶命」しかねない「法人企業に対する殺人未遂行為」に他なりません。

もしこれが、大きな金額であれば、弊社も倒産や破産になっていたかも知れません。

それを、敵対企業にではなく、何の義理もないのにも関わらず、善意で自社に協力しようとしてもらえた企業に対して行うとは、もう、企業コンプライアンス以前の問題では無いでしょうか?

そのような行為を行ったにも関わらず、下記の書面をご覧頂ければ、弊社への、謝罪の言葉が1つとして存在していない事実に、どなたでも、お気付き頂けると思います。

弊社は、4月20日に「試作品の代金のお支払いがないので、本件の開発から撤退させて頂きます。よって試作品の返却をお願いします。」とだけ申し上げており、その日も、それ以降も、これまで1度として、試作代金のお支払いを求めておりません。

誤解が無いよう、その点だけは、重ねて申し上げておきます。

下記書面のように、ご自身を「神」か何かと、勘違いなさっておられるかのように、傲慢極まりなく、権利と義務の本質さえ、ご理解されてみえないのかと疑われるような、この弁護士さんの書面は、殊更、相手の心情を逆撫でし、事態を悪化させるのみで、何の解決にもならないと感じます。

​つまり、「代金を頂けなかった物を、単純に、返して欲しい。」と言っているだけであるのに、こんな「口止め」を約束させられるような書面に、記名する義務など 1%さえ、弊社には存在しないということです。

ちなみに、このアサヒサンクリーン株式会社様は近々、上場なさるとお聞きしていました。

 

もし万が一、この会社が上場できなっかた場合、それは被害者である弊社ではなく、この弁護士さんの責任では無いかと思います。

2022年5月8日

 

 クリスタルビームテクノ株式会社 代表取締役 宮部登

スキャン 8.jpeg
スキャン 9.jpeg
スキャン 10.jpeg

追記(結果のご報告)令和5年3月5日                       ​

​上記の事件に関して、当社から相手方に、令和5年1月6日に上記の金額を1月11までに払って下さいとお願いしたところ、相手方から「この代金は法務省に供託する」と本年1月11日にFAXにて返答され上記の期日までの支払いを拒絶をされました。

 

一般的に、「供託金制度」は相手側が受け取りを「拒絶」している場合に行う法的制度であります。

なぜ請求しているのに供託金にできるのだろうか?と不思議に思っていましたが、後日、当社に配達された、下記に掲載する相手方の供託金の理由を見て、只々、絶句をいたしました。

なんと、本件の事件の発端は、当社が代金の請求を行わなかったかのような、虚偽の理由と、現在でも代金の受け取りを、当社が拒絶しているかのような虚偽理由によって、供託金にされてしまったのです。

当社の見積もり金額に、アサヒサンクリーン社が、根拠のない不当な因縁をつけ、支払いを拒絶した事実や、支払い遅延を行った事実は、どこにも記載されていないのです。

確かに相手方より、昨年、調停の申し立てはありましたが、その内容は、全く反省も謝罪もないものであり、その主目的が「このホームページを消せ」という相手の利益しか求めていない、ほぼ、業務妨害としか思えない内容であったために、調停は不調におわりましたが、代金の支払いを、当社がこれまで拒絶した事実は存在しません。

もし仮に、当初から当社が代金の請求を行わなかった事実が、本件の事件の発端であるとするならば、上記の「合意書」の原案に、当社に相手方が示してきた、第3条の「経緯や内容の口外禁止」がどうして入るのでしょうか?

この口外禁止の条項は、アサヒサンクリーン社が、自ら不法行為を行った事実を、自白・自認している事実に他ならないことは、万人の目から見ても明らかです。

当然、供託金にされてしまえば、その受け取り手続きなど、煩雑な業務が当社に発生するばかりか、その代金が当社に払われるまで、少なくとも2週間近く遅延することは周知の事実です。

当社が明確に請求しているにも関わらず、その事実を隠し、虚偽の事実を記載し供託した、供託金制度の悪用は、民法第1条の第3項で禁じられている「権利の濫用」に他なりません。

これは、そもそもの当社に対する支払い債務の履行を、さらに遅らせるための、明白な嫌がらせ行為に他ならず、悪質な業務妨害行為です。

つまり、このアサヒサンクリーン社のこの行為は、民法の大原則である、第1条 第2項に記載されている「義務の履行は、信義に従い、誠実に行わなければならない。」にさえ抵触する行為だと感じました。

曲がりなりにも、当社「善意の協力企業」であったはずで、その契約期間中に、当社には何ら過失も瑕疵も、納期の遅延さえもなかったはずです。

 

その企業に対し、不当な支払い遅延を行うだけでなく、ここまでの更なる仕打ちができる企業が、この日本に存在している事実さえ信じ難いことです、

 

正直申し上げて、これまでのこの様々な悪質な業務妨害行為で、心底、疲弊してしまいました。

結局、最後の最後まで、この開発委託を当社に持ちかけてきた、親会社の東山株式会社からも、子会社のアサヒサンクリーン社からも、当社への謝罪は、一切ありませんでした。

​                                以上

供託金1.jpeg
供託金2.jpeg
bottom of page